教育訓練給付制度改定

教育訓練給付制度は2007年10月1日に、改定になります。
被保険者期間が3年以上の人の給付金額が、一律でスクール費用の20%(上限10万円)に!

改定前

2007年9/30受講開始分まで
被保険者期間3年以上5年未満  20%(上限額10万円)
被保険者期間5年以上  40%(上限額20万円)
ただし、支給が8,000円を超えない場合は支給されません。

改定後

2007年10月1日受講開始分から
被保険者期間3年以上   20%(上限額10万円)

10/1からは初めて給付制度使う場合に限り、社会人2年目の人にも受給可能に!
詳しいことは>>