教育訓練給付について
◆教育訓練給付制度とは・・・
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
◆例えばこんな講座が・・・
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。指定内容は、『厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)』にまとめられており、このホームページでご覧になるか、お近くのハローワークで「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」を閲覧して下さい。
◆注意!! 不正受給
支給申請は正しく行ってください。偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。なお、不正の行為があるにもかかわらず、教育訓練給付の支給申請に係るハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象となることがあります。また、不正に係る受講開始日前の被保険者であった期間は、なかったものとみなされるので、以後一定期間は他の教育訓練受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。
〈お願い〉 教育訓練講座の運営等について不審な点がある事案を発見した場合には、最寄りのハローワークに通報・ご相談くださいますようお願いいたします。
雇用保険基本手当受給者の方は注意して下さい!
失業の認定日は、教育訓練講座(昼間の通学制の場合等)の受講日と重なった場合でも、他の日に変更されませんので御注意下さい。
※講座の厚生労働大臣指定を希望される教育訓練施設の方は、中央職業能力開発協会に資料請求して下さい。
Ministry of Health, Labor and Welfare
厚生労働省
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5253-1111(代表)
(http://www.mhlw.go.jp/index.html)

