第二種奨学金(短期留学) 海外の大学院への短期留学

第二種奨学金(短期留学)

国内の大学等在学中に、海外の短期大学・大学・大学院へ短期留学をするために奨学金を希望する人を対象に貸与する有利子の奨学金で、在学する学校長の推薦を得て短期留学をする前に申込む「予約制度」となっています。 申込み後、本機構で審査・選考の上、採用候補者として決定します。採用候補者は留学先決定後、「留学届」及び、受入先学校が発行する「受入許可証」を提出してください。留学開始に合わせて奨学金の振込みを開始します。留学前に貸与することはできません。 なお、申込書類の請求、申込みは在学中の学校担当窓口でお願いします。
外国の大学院に短期留学をする、国内の大学院に在学する学生を対象とします。

募集時期

平成19年度は下記のとおり3回募集します。留学開始時期によって募集時期が異なりますので注意してください。 なお、募集期限は各学校で設定されますので、学校の担当窓口で確認してください。

  あなたが留学を開始する時期 採用候補者の決定
1回目 平成19年4月〜平成19年7月 2月下旬頃
2回目 平成19年8月〜平成19年11月 6月下旬頃
3回目 平成19年12月〜平成20年3月 10月下旬頃

貸与月額

5万円・8万円・10万円・13万円の選択制
上記のほかに、13万円を選択した場合に限り、国内において法科大学院に在学している者は、4万円又は7万円の増額月額を選択することができます。

留学時特別増額貸与奨学金

毎月振り込まれる月額とは別に、留学にかかる一時的な経費に対応するため、希望する人は更に一時金として30万円の特別増額貸与を受けることができます。
留学時特別増額貸与奨学金を希望する場合は、以下の基準を満たす必要があります。
奨学金申請時の家計基準における収入金額が120万円以下となる人。
1.以外の人で「国民生活金融公庫の教育ローンが利用できなかったことについて(申告)」を提出した人。
(注))過去に国民生活金融公庫での借入れ限度額の貸付を受けたり、収入の上限額を超えていることを理由に利用ができなかった場合は対象になりません。
(注)留学時特別増額貸与分の振込みについて、手続きの時期によっては初回振込時に送金できない場合があります。

申込資格

国内の学校に在学していること
留学期間が3ヶ月以上1年以内の短期留学であること(ただし、ダブルディグリー・プログラムで学位取得に1年以上の期間を必要とし、国内で在学している大学等でその学位を認める場合は最大2年まで貸与を認めます)

<上記を満たし、以下のいずれかの条件を満たす者>
国内在籍学校の学生交流に関する協定等に基づく留学であること
留学により取得した単位が、国内在籍学校(当該奨学金制度の奨学生として推薦した学校)の単位として認定される留学であること
大学院レベルの研究留学で、在学している学校長が有意義と認めた留学であること

学力基準

<修士・博士前期課程>
大学並びに大学院における成績が優れ、将来、研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められる者
大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者

<博士後期課程、博士医・歯・獣医学課程>
大学並びに大学院における成績が優れ、将来、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を備えて活動できると認められる者
大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者
修士・博士前期課程には専門職大学院の課程を含みます。
一貫制博士課程は、修士・博士課程前期、博士後期課程に準じます。

家計基準

本人および配偶者(配偶者は定職収入がある場合のみ)の平成18年分(1〜12月)の収入が、本機構で定める収入基準額以下であることが必要です。

収入基準額
修士・博士前期課程法科大学院 博士後期課程
博士医・歯・獣医学課程
595万円
798万円

保証制度

第二種奨学金(短期留学)を受けるためには、連帯保証人(貸与終了時には加えて保証人)を選ぶことに加え、機関保証制度(一定の保証料を支払うことにより保証機関の保証が受けられる制度)への加入が必要です。

提出書類

申込書類は学校の担当窓口でお渡しします。 提出書類については学校の指示にしたがってください。

独立行政法人 日本学生支援機構
東京都新宿区市谷本村町10-7
電話:03−3269−4261(大代表)
http://www.jasso.go.jp/index.html