PR広告:あぜりあ Language School
国際免許証(国外免許証)を取得
日本の免許に基づいてジュネーブ条約付属書第10の様式の免許証(我が国が発給する国際免許証は、道路交通法上「国外運転免許証」と規定されています。)の交付を受ける場合は、住所地の公安委員会に申請してください。
国外免許証の申請の際に必要な書類:
・国外免許証交付申請書
・外国に渡航することを証明する書類
・現に受けている免許証(提示)
・免許証用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ5.0×4.0センチ。
■注意事項
我が国は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており、同条約では、条約締約国(現在、91か国が締結しています。)は、他の締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する免許証(以下「国際免許証」)を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することを認めることとされています。ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。
なお、国外免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効期間内であってもその効力を失います。(1年以内に免許証の有効期間が満了する場合には、(1)ウの「特例更新」を行われることをお勧めします。)
警察庁
(http://www.npa.go.jp/)

