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ドイツ留学のためのビザ
2000年12月15日より、日本国籍者は、如何なる目的であれ日本でビザを取得して行く必要がなくなり、ドイツに入国後、直接、滞在地の外人局で、滞在許可を申請することができるようになりました(但、ワ−キングホリデ−と外交官の私的使用人は除く)。
従って、原則として大使館では申請を受け付けませんが、現地の管轄当局(外国人局)が日本でビザを取得してくるよう求めている場合やこちらで申請せざるを得ない特別な理由がある場合は事情を検討した上で例外的に受理することがあります。但し、こちらで取得した場合は、とりあえず90日間のみ有効で、一回だけ入国できるビザで、入国後速やかに滞在許可に書き換える申請をしなければなりません。
どこで申請したらよいか
ドイツ国内の滞在地の外国人局(Auslaenderbehoerde)で申請します。
手続きの順序
先ず、入国後1週間(都市によっては2週間)以内に居住地を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)に住民届(Anmeldung)をする。次に、入国後90日以内に滞在地の外国人局(Auslaenderbehoerde)で滞在許可の申請をする。
ドイツ大使館
(http://www.tokyo.diplo.de/Vertretung/tokyo/ja/Startseite.html)

